な行
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・根保証
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・継続的に発生する債務に対して包括的に保証する。例として、身元保証や信用保証がある。問題となるケースとし、借主が100万円の借入をするにさいして、十分に理解せずに限度額1000万円の根保証契約をしたとする。保証人は100万円分だけの保証をしていると理解しているかも知れないが、その後、借主が借入れを増やした上に返済不能となってしまうと、保証人は最高1000万円もの思いもよらない責任を負わされることになる。悪質な業者によっては、根保証の限度額のことを「借主の融資限度額」などと虚偽の説明を行なうこともある。 |
・年金担保金融
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・年金証書、印鑑、通帳を担保(年金の受給権が担保ではないこと注意されたい)に貸し付けを行なうこと。また、印鑑と通帳を使って、「返済」と称して債務者の年金を勝手におろしてしまう業者もある。2004年12月28日より「貸金業の規制等に関する法律」の改正により、これらを担保に取る行為は罰則付きで禁止となる。(それ以前は、金融庁の「事務ガイドライン」で禁じられていたのみ) また、年金の受給権を担保にすることも原則禁止であり(国民年金法第24条、厚生年金保険法第41条など)、例外的に担保にできるのは福祉医療機構などのように法律(独立行政法人福祉医療機構法第3条 第2項)で定められたものだけである。このため福祉医療機構と類似した名称を称したり、福祉医療機構を紹介すると称して紹介料を請求する業者もある。 |
・電話担保金融
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・電話加入権を担保に融資する業者。 ・出資法により特例により実質年率54.75%が認められている。 |
・日賦貸金業者
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・主に小規模事業者を対象に融資し、返済については一日単位で金利を算出し、集金する業者。通称「日掛金融」。 ・出資法により特例により実質年率54.75%が認められているが日賦貸金業者として認められるにはいくつかの条件があり、サラリーマンや主婦などは利用できない。日賦貸金業者となる条件は以下のとおり。 ・主として物品販売業、物品製造業、サービス業を営む者で内閣府令で定める小規模のものを貸付けの相手方とすること。 ・返済期間が百日以上であること。 ・済金を返済期間の百分の五十以上の日数にわたり、かつ、貸付けの相手方の営業所又は住所において貸金業者が自ら集金する方法により取り立てること。(自ら集金に訪問しないと違法となる。) |
・年利
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・元金に対する1年間の利息の割合、単位は%で表示する。 |
・ノンバンク
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・金融の形態の一つで、消費者や事業者を対象に金銭を貸し付ける(融資を行う)ことを専門に行う事業。融資は行うが預金の受け入れはしない金融機関である。 ・資金調達は銀行からの借り入れや他の金融市場(社債や増資など)で行う。 |
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