さ行
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・出資法
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・正式名称は次のとおり「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(しゅっしのうけいれ、あずかりきんおよびきんりとうのとりしまりにかんするほうりつ)」 ・金融業者は年29.2%(うるう年は29.28%とし、1日あたり0.08%)、日賦貸金業者は年54.75%を超える金利の契約を禁止している。 ・金銭の貸借の媒介を行なう者は、その金銭額の5%を超える手数料を受けることを禁止している。 ・浮貸しの禁止を定めている。 |
・実質年率
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・手数料も含め1年間に払う利息の割合、単位は%で表示する。 ・貸付条件の掲示・広告、契約の書面、帳簿には実質年利で表示する必要があります。日歩、月利、アドオン金利だけの表示は認められません。(併記は可能) ・いかなる名目の手数料(事務手数料、調査費、書類作成費など)であってもそれは利息とみなされます。そのため実質年利にはこれらの手数料も含まれたものを表示する必要があります。出資法による法定上限金利が29.2%であるため、「年利29.2%、事務手数料2%」というのは違法になります。 |
・信用販売
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・信用販売(しんようはんばい)、信販(しんぱん)とは、買い手に信用を供与し、代金後払いを認める販売方法。月賦などの分割払いについては割賦販売と呼ばれる。 |
・信用
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・信用貸し、または信用販売のこと。例えば、月賦(分割払い)による販売など。 ・金融で使う信用とは英語のcredit(クレジット)の意味。 |
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